共益債権とは?
民事再生などの法的整理時に登場する事の多い言葉です。
しかしながら、広義には法的整理時以外にも、複数の債権者(銀行)と企業のいずれにも役立つ融資の事を『共益債権』と呼び、取り組む事があります。
一般の事業者様には馴染みも薄いかもしれませんが、中小企業再生支援協議会を活用した際などは、債権者間の合意のもと、共益債権扱いで新規の融資を行う事があります。
複数の銀行の利害を一致させ、その企業が倒産を回避し、業績を好転させていく際、どうしても融資が必要となる場合があります。 その際に、『共益債権』としてメインバンクが融資を行い、その返済については、他の銀行の同意を得た上で、優先的に返済を行っていくというものです。(優先弁済条件融資)
銀行は取引企業の倒産を望んでおりません。 銀行も融資金の損失が確定してしまい、今後の融資回収の機会が完全に失われるからです。
そのため、よくなる可能性があるのであれば、取引金融機関が話しあい、共益債権としての支援が成立する場合があるのです。
問題は 『よくなる可能性があるのか?』という点です。
その可能がある事業様は、色んな機関(弊社も含みます!)に相談の上、共益(すべての利害関係者)のために、事業再生に取り組んで頂きたいのものです。
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