事業再生の現場から

支援協議会「暫定計画」の期限が次々到来…

久し振りに仕事に絡んだ投稿をしたいと思います。

表題ですが、全国各都道府県毎に「中小企業再生支援協議会」なる組織があることは、以前にもこのブログで紹介したことがありますので、ご存知の方も多いと思います。

過剰債務や資金繰り対策など「おカネの問題」で困った(深刻な悩みのある)中小企業を「金融面」からサポートするために、特別立法で設置されています。

 

この中小企業再生支援協議会は、現在も全国でその機能を発揮し「大活躍」されているのですが、今から遡る事数年前「大ブレイク」した時期がありました。

「リスケ法」として中小企業の金融支援の根拠となった「中小企業金融円滑化法」の延長が平成25年3月末をもって途切れた時、「リスケが継続できなくなるのでは…」と不安に感じた多くの中小企業の資金繰りを救ったのが、この再生支援協議会のスキームです。

この時期「リスケ継続」を特例として認めてくれた条件が、「暫定計画」の協議会承認でした。

とにかく「リスケ」は、承認している金融機関によっては3か月から6か月程度で期限を迎えます。

期限到来となると「延滞」状態になりますから、金融機関の期日管理上も放置して置くことはできません。

各行・各庫とも、取引先のリスケ延長に向けて「挙(こぞ)って」支援協議会詣でを始めたのでした。

計画作りを支援するよう、弊社にも債務者自身は元より、金融機関の担当者や支援協の担当者の方々から、相当数の要請がありました。

 

その「暫定計画」策定から、ちょうど5年が経とうとしている今…

暫定計画の期限が終わると同時に、元の返済を始められる事業者ばかりなら良いのですが、中には未だそこまでの体力回復が追い付かない事業者もいらっしゃいます。

金融機関の担当者からは「再度計画を練り直して…」との依頼が相次ぎます…

たぶん今後1~2年、この調子が続くのかと…そう思います。

 



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