以前にもブログで紹介した事がありますが、借り手(事業者・消費者)が貸し手(金融機関である事が多いと思います)と借入契約(金銭消費貸借契約)を締結して、金銭を借入した後、何らかの事情があって「弁済不能」に陥ったとします。
借り手が弁済不能に陥って弁済が停止して、5年が経過すると、債権債務は消滅する事が民法で定められています。
「消滅時効」という考え方です。
融資は金銭の債権・債務ですから、消滅時効までに要する期間は5年ですが、売掛金などの「商事債権債務」は2年で消滅時効が成立する等、債権の種類によっても時効期間は違うようです。
私は素人ですから、詳しくお知りになりたい方は、近くの弁護士さんや司法書士さんなど、法律家に照会すると親切丁寧に教えて貰えると思います。
先日、県南地区の旧知の社長を久し振りに訪問した際に聞いた話です。
「実に嬉しい話があるんだよ、ようやく喉仏に刺さったトゲが取れた気分だよ」と社長
「そんなに良い事ってなんです?物件売買(この社長は不動産屋さん)で大儲けしました?」と私
「いやいやそんな事じゃないよ、前々からアドバイスを貰っていたサービサー(債権回収専門会社)の件だけど、この前(先方から)連絡が来てさぁ、凄い勢いで“それで今後どうするんですかぁ?”って言うからさぁ、そーっと“これって時効じゃないですか?”って言ったら、急に黙っちゃって(笑)、それで結局時効を援用しますって宣言したら、債権証書(融資時の契約書)も返してくれたし、抵当権抹消の書類も送ってくれたんだよ、助かったよ時効になって…」
なるほど、時効を援用して成功したんですね(((^^;)
時効を成立させないように、金融機関(債権者)は「時効の中断」を目論みます。
時効の中断理由としては、1.債務承認 2.差押 3.請求(裁判上の)の3つがあるようです。
一番簡単で、時間と費用を節約しつつ、効果が出やすいのは 1.の債務承認でしょう。
簡単に言うと、債務者(借入人)が融資金を返済する事で「時効が中断」します。
返済=債権者から「借入していて弁済する義務がある」事を「承認」している事になるからだそうです。
始末の悪い事に、最後の返済から5年が経過していて、傍から見ていて「時効成立」していても、「援用」する前に債権者に言い寄られ「手ぶらで帰れないので、1,000円でも良いから返済して(涙)」に同情して、1,000円を返済すると、消滅時効は露と消える事にもなります。怖いですね(笑)
ずっと息を潜めているのが、時効成立には一番なのかな…
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