新年早々、有り難くないお手紙を頂戴しました。
税務署からの「消費税納税通知書」です。
8月が決算期の弊社ですが、この1/31までに、昨年度納付消費税の1/3相当額を(予定納税として)納めてください、という趣旨のようです。
消費税の中間申告と銘を打った案内状が付いています。
「中間申告を行わなかった場合には…」という怖ろしい文言の後には…
「中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合でも、中間納付税額による中間申告書の提出があったものとみなされますので、納期限までに納付していただく必要があります」との文言。
つまり…
結局、税務署が指定して来た金額は「支払わざるを得ない」ようです。
しかし弱小企業の弊社でも、一度に支払う消費税は100万円以上です。
これが売上5億円~10億円規模の会社であると、消費税の重税感は「推して知るべし…」です。
消費税は「消費者が負担」しており、業者は「一時預かり」のような建前ですから、「納期限に支払できない」という言い訳は通用しないと言えばその通りなのですが、消費税率が5%→8%に上がっただけで、仮にそれまで年間500万円消費税を納付していた事業主の納税負担は、800万円に跳ね上がります!
おカネに色は無い…と言うように、資金繰りが楽でない中小企業にとって、売上と一緒に口座に振り込まれてくる消費税相当額を「預り金」として別口座に管理・滞留させて置くなんて、現実的にはとてもできない芸当でしょう。
税務署の「納税指導」も、厳しさを増しています。
消費税の納税負担によって、国内経済(雇用・消費・生産)を支える中小企業の命運が断たれる事象が頻発しない事を願うのみです…
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