事業再生の現場から

延滞利率は2.8%…社会保険料滞納の場合

日本列島全体が冷蔵庫の中に入ってしまったような週末でしたが、今日もまだ、全国的に気温が低い状態が続いているようです。

車から降りると、冷たい北風に思わず身震いしてしまいます。

 

今日は取引先の社長さんと、年金事務所に行って来ました。

社員給与と取引先への支払資金確保のため、申し訳ないけど「年金保険料が暫し払えなくなりそう」と報告・相談に行ったのです。

結論から申し上げると、ほぼ私達の目論見通りに「目を瞑って」いただける見通しとなりましたが、来月また支払復活に向けた話し合いをすることになりました。

と此処までは想定通りだったのですが、意外な収穫がありました。

 

私も暫く年金事務所の担当者と「突っ込んだ」話をしていなかったと反省したのですが、厚生年金保険料や健康保険料など「社会保険料」として毎月徴収されるおカネが滞納した場合に課される延滞税率が、今現在は14.6%(年利)では無く2.8%(滞納3か月以内)、9.1%(延滞3か月超)で適用されているのだ、と言うことを教えていただいたのです。

私達は「滞納税率14.6%は痛いですが、目前の支払の優先順位から考えたら已む無しです」と覚悟を決めて年金事務所に相談に行ったのでした。

それが「当初3か月以内であれば」との条件付ですが、思わぬ低率で…。

それじゃあ、9.1%に適用利率が跳ね上がらないよう「3か月以内に頑張って留める」しかない!! 社長さんも同じ思いだったようです。

かつては(ペナルティ的意味合いのをたっぷり含んだ)滞納税金と並んで、14.6%を課していた社保延滞金ですが、国会で問題提起され現在の運用基準が決められたようです。

事業者が社会保険料を滞納すると言うことは、労働者(社員)が天引された社員負担分の保険料を会社が流用するということになります。将来的には年金受給等、全く問題がない訳ではないと思います。

草々に正常化することを約し年金事務所を跡にしましたが、社保の延滞利率2.8%は、うまく使えば資金繰りにも活用できるかも…。

いやいや、不謹慎なことを考えていると罰が当たるかも知れない。

さっさと忘れよう。



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