先日、取引先Z氏から「そもそもなんですが…、倒産について教えて教えていただけますか?」と、話を向けられました。「倒産しても事業が続けられるか?」という、素朴な疑問があったようです。
答えはYESです。
再建型の倒産劇では、「会社更生法」や「民事再生法」によって、事業再生を目指した事業の継続が認められています。資金不足に追い込まれた企業が、資金繰り破綻となる「不渡倒産」を避け「民事再生法」申請に傾くのも、「事業継続のお墨付き」を得たいがためと思われます。
Z氏には、再建型の倒産と清算型の倒産、さらに法的な倒産と私的倒産があることをお話させていただきました。
すると「不渡倒産でも倒産は倒産ですから、普通は廃業しますよね? 中には不渡を出しても、仕事を続けている業者が居ると聞いたことがありますが、そんな事できるんでしょうか?」と尋ねられました。
そういえば、私も手形の不渡事故を起こして「銀行取引停止処分」になりながら、現在も事業を継続している企業さんを2社知っています。
「例は少ないですが、私も例外中の例外だと思いますが、2社ほど不渡倒産しても仕事を続けている会社の社長さんを知っています。業種は共にサービス業ですが、現金で済む程度の仕入量なので事業が続けられるのだと思いますが、通常は不渡を出せば倒産=廃業ですよね」と私は答えました。
6か月の間に2回以上手形・小切手の不渡事故を起こすと、手形交換所は「銀行取引停止処分」を不渡企業に課し、当該企業は文字通り銀行との取引を停止させられてしまうので、事業継続が困難になります。
でも「銀行取引」ができなくても、銀行に頼る必要のない事業体であれば、事業を続けて行くができない訳ではありません。
禅問答のような気もしますが、目から鱗のような話でした。
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