新聞記事の裏側

本日の地方紙一面に「企業支援で債権放棄」という記事があった。


記事によれば、従来は保証協会が債権者の場合、

公的機関ということもあり「債権放棄」することは難しかったが、

今後は中小企業支援協議会の認定という条件付ではあるが、できるようになる、という内容。

この記事をみると、いかにも中小企業の企業再生が進むかのように見える。

しかし本当にそうなのだろうか?


保証協会の持つ求償債権(代弁後の債権)の放棄は

再生スキームを進めるためのネックの一つであり、

特に地方の小規模中小企業にとって、

事業再生にあたり保証協会の利用の有無がその後の生死を分けるといえる。


しかし、本制度の利用条件である「中小企業支援協議会の認定」とはどんな条件なのであろうか?

中小企業にとって、超えられないようなハードルであれば

せっかく作った制度も「絵に描いた餅」となってしまう。

しかし、現時点では「具体的なルール」などは決まっていないような感じである。


債権放棄は「様々なパーツを丹念に組合わせてつくるジグソーパズル」である。

数多くの利害関係者の調整を経てようやく成立する。

条例や制度が整備されることは、調整をより簡単にすることであり、朗報ではあるが・・・・


今回の制度(求償権消滅保証)が様々なケースで活用されるまでには

支援協議会の認定のルール化や、

保証債務の処理方法など

まだまだクリアすべき問題も多い。

再生の業界で働くものとして、この制度を一歩でも前に進めて欲しい。







コメント

  1. @はち より:

    1 ■無題
    求償権の消滅は例が少ないですね。
    私的整理ガイドラインに準じた形式が求められますから、ハードルは高いです。協会さんも事例が少ないので、手続きは手探りでやってます。
    http://ameblo.jp/bachi1965/

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