日々勉強

ある競売物件での出来事。


工場が競売となり、鑑定評価を行う際

裁判所より工場内の「機械」に関する調査があったので、

弊社で立ち会うことになった。


不動産業者の弊社としては

「機械」を評価するというのは初めて。

一体鑑定人は「何が知りたいのか」を知りたかった。


一般的な競売は、不動産を換価する法律行為。

対象物は不動産(土地・建物)に限られ、建物内部の什器や備品には及ばない。

設備が対象になる場合でも、

「構造上建物と構成するもの」や「一体不可分のもの」である。

(そうでなければ、競売後立ち退く場合、テレビすら持ち出せなくなる)

では一体「機械」の何が知りたいのであろう?


興味ついでに、立会い時に鑑定人聞いてみると、

「工場を競売する場合、効力はその中身にも及ぶこと」が工場抵当法で定められているのだそうだ。

ふーーん。

では、借り物がおいてあったらどうするの?という質問には

それは「対象外」なのだそうだ。


裁判所では工場が競売になったら、

中の機械を借り物とそうでないものに区別し、

自己所有物はきちんと「換価価値」を調べて、

不動産鑑定書に反映させなくてはならないのだそうだ。


一般的には会社の業況が悪くなって、

競売になる工場に「新しく自己資金で購入した機械」などあるわけがない。

でも、法で定められている以上調べなくてはならない。


そんな矛盾だらけの立会い調査に

1時間ほどお付き合いしたが、

「無駄をしりつつ法は法」。


因みにやってきた調査員は計4人でした。

これも時間と人件費の無駄じゃない??





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