迷わず行けよ 行けばわかるさ!

中小企業融資編② 『事例20』

自分自身の勉強も含め、『事例』の解説を。

27の事例が書かれており、今回は『事例20』です。

【 事例抜粋 】

  〈 事例 〉

 アパート建設資金に係る借入の期限延長を行う場合。当初の借入期間は15年であったが、入居率が落ち、法定耐用年数の22年に合わせ、7年間の期限延長を行う。  借入をしている法人は他の理由により『要注意先』の格付。 この条件変更をもって『貸出条件緩和債権』の認定を受ける事となってしまうか ?

  〈 マニュアル回答 〉

  法定耐用年数の範囲内であれば、ただちに『貸出条件緩和債権』の認定をする必要はない。 但し、同等な信用リスクをもつ債務者に適用される新規貸出の実行金利水準と比較して金利水準が下回っていない事も必要である。

 

    ↑ 上記は、頻繁に発生する事例です。 (今もその事で計画を思案中です)

 金融機関には、信用リスク(=格付)に応じて、『適正な金利水準』というものが定められています。 監督官庁の目線は『中小企業への融資支援』がある一方、『金融機関の貸出資産の健全性検証』があります。

  この事例はまさに、その二つをチェックしているもので、『なるべく条件変更には応じてください』『金融機関も健全性を保つために適正な金利をとってください』 との意味合いです。

    『貸出条件緩和債権』の認定を受けると、債務者区分に悪影響を及ぼす可能性があります。(要注意先から要管理先へのランクダウン)   ランクダウンは、債務者の今後の資金調達の自由度が狭められる可能性があり、出来るだけ避けたいものです。(銀行側も引当が増えるので出来るだけ避けたいはずです)

     但し、ここで良く検討しなければならないのは『金利の引き上げ』についてです。 『金利引き上げの程度』や、『 アパートの借入を本当に条件変更すべきなのか?』は、ケースバイケースなので十分ご注意を。

     やはり、金利の引き上げは事業者側にとって収益圧迫要因です。

 

     費用対効果のあるのか?     別の解決策はないのか ?    広く検討・相談の上、よい選択を 🙄

 

    ちなみに …

    大谷選手いわく、プロレスの教科書 20ページ目には 『 主役をとられた時は出しゃばるな!』と書かれているそうです。言った時の状況が分からないと意味不明ですね (笑)



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